みなさん、こんにちは!
アディーレの岩沙です。
共同通信に
「仮眠時間中の賃金支払い命じる」
との記事が掲載されていました。
https://this.kiji.is/237498696383709186?c=39546741839462401
記事によると、千葉地裁の判決で、警備員として勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たると判断されたとのこと。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間をいいます。
労働時間か否かが問題となるものは、出勤時の着替え、休憩時間中の電話当番、お客を待つ手待ち時間、社内の飲み会や取引先との接待など多岐にわたります。
仮眠時間も、問題となることが多く、仮眠場所が限定されることや、仮眠中も突発事態への対応を義務づけられていることを理由に、労働時間に当たるとする判例が多いです。
仮眠時間は基本的に寝ているため労働時間にあたらないと思われがちですが、状況次第で労働時間と認定される場合も多いです。
仮眠時間の残業代を請求し忘れている方は、
時効もありますので早めにご相談下さいね!!