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Channel: 弁護士岩沙好幸の白黒つける労働ブログ | 弁護士法人アディーレ法律事務所
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「小出恵介さん」

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みなさん、こんにちは!
アディーレの岩沙です。

 

またもや、ビッグニュースが飛び込んできました。

 

人気俳優の小出恵介さんが

17歳と飲酒及び不適切な関係を持ち、無期限活動停止になったとのこと。

 

法律的な問題点は

①未成年者にお酒を飲ませた点

②18歳未満と性交渉した点

でしょうか。

 

①未成年者にお酒を飲ませた点に関しては、

未成年者飲酒禁止法が関わってきます。

 

この法律によると、お店が未成年者にお酒を提供することは禁止されていますが、連れが未成年者に飲酒をすすめることは処罰されません。

 

したがって、今回の件で飲酒の点は問題にならないでしょう。

 

②18歳未満と性交渉した点に関しては、

大阪府の青少年育成条例が関わってきます(性行為の場所を大阪と仮定)。

 

この条例では、18歳未満との性交渉を禁止しているため、小出さんは同条例に違反しています。法定刑は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

 

もっとも、悪質性が低く、示談も成立すれば不起訴になるのではないでしょうか。

 

(大阪府青少年健全育成条例)

34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

 

47条 34条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

なお、今回は関係ないでしょうか、性交渉の対価を支払っていれば児童ポルノ法違反が問題となり、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

 

また、酔わせて無理やり性交渉をしたなどの事情もなさそうなので、強姦罪、準強姦罪は成立しないでしょう。

 

 

 


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