みなさん、こんにちは!
アディーレの岩沙です。
毎日新聞に
<セブン加盟店>バイト病欠で罰金 女子高生から9350円
との記事が載っていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170131-00000006-mai-soci
記事によると、コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かったとのことです。
店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したといいます。
しかし、この対応は労基法91条で定められた減給の制限に違反します。
「減給」とは、労務遂行上の懈怠や職場規律違反に対する制裁として、賃金から一定額を差し引くことをいいます。減給、過怠金、罰金など名称を問いません。
減給については、労基法91条は「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と規定しています。
女子生徒の給料は2万3375円だったにも関わらず、その半額に近い9350円の制裁をするのは同法違反を指摘されてやむを得ないですね。
代わりの人間を見つけるのは経営者の仕事です。
従業員から罰金を取るのは経営者として不適切な行為といえるでしょう。