みなさん、こんにちは!
フクロウ弁護士の岩沙です。
ヤフーニュースに
「恋愛は幸福追求権」アイドル交際禁止違反で賠償請求棄却した東京地裁判決を受け、ブラックな業態は改革を
との記事が掲載されていました。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20160126-00053808/
アイドルグループの一員だった女性(23)がファンとの交際を禁じた規約に違反したとして、東京都港区のマネジメント会社が、女性と交際相手の男性らに約990万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。原克也裁判長は「異性との交際は幸福を追求する自由の一つで、アイドルの特殊性を考慮しても禁止は行き過ぎだ」と述べ、会社の請求を棄却した。とのことです。
アイドルは商品なので恋愛は自粛すべきとの考え方は時代遅れということでしょうか。
恋愛禁止を定める事務所側は、ファンはアイドルと疑似恋愛を楽しんでいるという前提にたってそうです。好きなアイドルに交際相手ができると疑似恋愛ができなくなってしまいファンが減ると考えているのでしょう。
確かに、このような考え方には正しい部分もあるでしょう。
しかし、裁判所がこのような判決を出した以上、事務所側も考えを改めなければなりません。今後は疑似恋愛で集客するのをやめ、恋人がいても応援したいと思えるような個性をもっと引き出してアイドルを売り込んでいって欲しいですね。