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Channel: 弁護士岩沙好幸の白黒つける労働ブログ | 弁護士法人アディーレ法律事務所
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経歴詐称と詐欺罪

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みなさん、こんにちは!
アディーレの岩沙です。

「ショーンKに学歴詐称疑惑」が連日世間を騒がせています。

http://shukan.bunshun.jp/articles/-/5971

私も報道ステーションを見てショーンKさんの解説の仕方や、スーツの着こなしを勉強していたので、大きな衝撃を受けました。

先日、友達から、あれって詐欺じゃないの?と質問を受けました。

嘘をつく=詐欺罪 と思われる方が多いのですが、少し違います。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。

特に、嘘のせいで財物を交付してしまったといえるかどうかが重要です。

この経歴があったからこそ仕事を依頼して料金を支払ったと言えるのであれば、詐欺は成立し得ます。しかし、仕事を依頼する理由は、話し方が上手かったから、ルックスが番組にふさわしかったから、日ごろからお世話になっていたからなど様々です。

詐欺罪が成立するためには、嘘のせいで財物を交付してしまったといえる必要があるので、今回の場合に詐欺罪が成立するとは断言できません

海外留学などで学歴ロンダリングする方をみますが、

本当は留学してないってケースも結構あるのかもしれませんね。


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