みなさん、こんにちは!
アディーレの岩沙です。
前回、学歴詐称と詐欺について書かせていただきましたが、今回は、学歴詐称して入社したことが入社後に発覚した場合に解雇されるのかについて書きたいと思います。
結論から言うと、すべての経歴詐称が懲戒処分の対象となるわけではありません。
真実を告知したならば採用しなかったであろう「重大な経歴詐称」に当たる場合に懲戒解雇が有効とされることが多いです。
経歴詐称の事件でもっとも問題になるのが、学歴・職歴・犯罪歴です。
学歴や職歴の詐称は、労働力の適正な配置を誤らせるような場合には、懲戒解雇が有効となります。
また、履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決を意味し、少年時代の非行に関しては申告義務はありません。