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Channel: 弁護士岩沙好幸の白黒つける労働ブログ | 弁護士法人アディーレ法律事務所
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「タクシードライバーと残業代」

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みなさん、こんにちは!
アディーレの岩沙です。


読売新聞にに「残業代支払い訴訟で雇い止め、元運転手らが提訴」という記事が掲載されていました。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20161008-OYT1T50078.html


タクシー運転手は、月間の売上高に一定の歩合率を乗じて賃金を決定する完全歩合制で働いていることが多く、残業代は請求できないと考えていらっしゃる方も多いでしょう。


完全歩合制であっても、タクシー会社は、時間外労働、休日労働、深夜労働についての割増賃金を労働者に支払わなくてはなりません。


最高裁も、従業員に支給された歩合給が、時間外労働及び深夜労働を行った場合にも増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外労働及び深夜労働の割増賃金に当たる部分が判別できないものであった場合に、残業代請求ができると判断しました(高知県観光事件、平成6年6月13日判決)。


アディーレでは、タクシー運転手や運送業の方を含め

残業代請求を積極的に取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。

 


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