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Channel: 弁護士岩沙好幸の白黒つける労働ブログ | 弁護士法人アディーレ法律事務所
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「公務員 キャバクラで副業」

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みなさん、こんにちは!
アディーレの岩沙です。

 

毎日新聞に

「キャバクラでバイトの男性職員停職 千葉・市川」

との記事が載っていました。

 

http://mainichi.jp/articles/20161021/k00/00e/040/221000c

 

記事によると、千葉県市川市は20日、市に無断でキャバクラで働いていたとして、市民部主事の20代男性職員を停職2カ月の懲戒処分にしたと発表した。男性職員は同日付で依願退職した。とのことです。

 

公務員は副業が原則として禁止されています。

地方公務員の場合は以下の法律で禁止されています。

 

(地方公務員法 38条)   

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 

副業が禁止されている理由は、

①信用失墜防止

②守秘義務の徹底

③職務専念

のためです。

 

記事の方は、土日祝日にキャバクラでホール業務のアルバイトをし、計約30万円の報酬を得ていたとのことで停職の懲戒処分を受けたとのことです。

 

固定給を失うので依願退職するのはもったいないと思うのですが、

今後は、キャバクラの正社員として働きはじめるのでしょうか。

 

というより、土日祝日だけで月30万円って、割がかなりいいですね。


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