みなさん、こんにちは!
アディーレの岩沙です。
またもや、ビッグニュースが飛び込んできました。
人気俳優の小出恵介さんが
17歳と飲酒及び不適切な関係を持ち、無期限活動停止になったとのこと。
法律的な問題点は
①未成年者にお酒を飲ませた点
②18歳未満と性交渉した点
でしょうか。
①未成年者にお酒を飲ませた点に関しては、
未成年者飲酒禁止法が関わってきます。
この法律によると、お店が未成年者にお酒を提供することは禁止されていますが、連れが未成年者に飲酒をすすめることは処罰されません。
したがって、今回の件で飲酒の点は問題にならないでしょう。
②18歳未満と性交渉した点に関しては、
大阪府の青少年育成条例が関わってきます(性行為の場所を大阪と仮定)。
この条例では、18歳未満との性交渉を禁止しているため、小出さんは同条例に違反しています。法定刑は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
もっとも、悪質性が低く、示談も成立すれば不起訴になるのではないでしょうか。
(大阪府青少年健全育成条例)
34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
47条 34条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
なお、今回は関係ないでしょうか、性交渉の対価を支払っていれば児童ポルノ法違反が問題となり、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
また、酔わせて無理やり性交渉をしたなどの事情もなさそうなので、強姦罪、準強姦罪は成立しないでしょう。